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出前館では車を使用して配達できる!申請方法・書類の書き方を徹底解説!

出前館の配達員は自転車やバイクのほかに、軽貨物自動車(以下、車)でも配達できます。車を使用したい場合には、黒ナンバーの取得や書類の申請が必要です。なお、申請する書類が多いことから、面倒と感じる人も多いでしょう。

本記事では、出前館の配達員が車を使用するために必要な書類の書き方や、申請方法などを解説していきます。あらかじめ必要な書類の書き方を理解することで、申請の手続きをスムーズに進められるでしょう。

また、車を用いて配達するメリット・デメリットについても紹介しているため、気になる人は参考にしてください。

目次

出前館の配達員は車を使用できる?

配達物を車に積み込む男性

出前館では、車を用いて配達できますが、使用するには特定の条件を満たすことが必要です。ここでは、出前館の配達手段や、車を用いて配達するための条件を解説していきます。

出前館の配達手段について

出前館の配達員は、車を用いた配達が認められています。出前館の配達車として、該当する車両は、軽ボンネットバン・軽トラックの2種類です。一般的にフードデリバリーサービスでは、屋根つきの軽バンが用いられます。

出前館の配達員が車以外に使用できる車両

出前館の配達手段として、車のほかに自転車やバイクを使用できます。なお、配達員として業務を開始後に、車両を変更することも可能です。

また、出前館ではバイクと自転車のレンタルを行っています。電動自転車であれば毎月8,250円代でレンタル可能です。

配達に車を使用するには?

出前館の配達で車を使用するには、事業用の「黒ナンバー」を取得する必要があります。

黒ナンバーとは、軽貨物運送事業を行う車に必要なナンバープレートです。軽自動車のなかでも、4ナンバーの車のみが黒ナンバーを取得できます。白ナンバーでの配達は法律で禁止されているため、車を使用する場合は必ず黒ナンバーを取得しましょう。

黒ナンバーを取得する方法

ここからは、黒ナンバーの取得条件や流れについて解説していきます。

黒ナンバーの取得条件

黒ナンバーの取得条件は、以下の5点です。

  • 軽自動車を1台以上保有している
  • 営業所・休憩所・車庫がある
  • 運送約款がある
  • 運行管理等の管理体制がある
  • 損害賠償能力がある

運送約款とは、企業と利用者の取引における契約内容を定めた文書のことです。

車庫は営業所に併設させるか、営業所から半径2km以内の場所に配置する必要があります。

黒ナンバーを取得する流れ

黒ナンバーを取得する際のおおまかな流れは、以下の通りです。

  1. 各都道府県に指定されている運輸支局に必要書類を提出
  2. 軽自動車協会に必要書類を提出

①の必要書類の提出先は、営業所あるいは、個人の所在地を管轄する運輸支局です。例えば、営業所が埼玉県にある場合は、関東運輸局埼玉運輸支局に提出します。

運輸支局へ申請時に必要な書類

運輸支局へ申請する際に必要な書類は、以下の通りです。

  • 貨物軽自動車運送事業経営届出書
  • 運賃料金設定届出書及び運賃料金表
  • 事業用自動車等連絡書
  • 車検証のコピー

「貨物軽自動車運送事業経営届出書」は、紛失すると再発行できません。もし紛失した場合は、「証明願」を運輸支局輸送担当に提出することで、届出の証明書を発行してもらえます。貨物軽自動車運送事業経営届出書は提出後にも必要になるケースがあるため、控えをなくさないように大切に保管しましょう。

軽自動車協会へ申請時に必要な書類

軽自動車協会へ申請する際に必要な書類は以下の通りです。

  • 車検証原本
  • 申請依頼書
  • ナンバープレート2枚
  • 事業用自動車等連絡書

事業用自動車等連絡書は、運輸支局の審査が通った「押印」が必要です。また、車検証の所有者が自身でない場合は、「住民票」や「履歴事項全部証明書」が必要になります。

貨物軽自動車運送事業経営届出書の書き方

書類を説明している男性とペンを持っている人

ここからは、貨物軽自動車運送事業経営届出書の記入方法について解説していきます。なお、届出書類は各都道府県で指定された運輸支局での申請が必要です。そのため、どこの運輸支局に申請すればよいか、事前に確認しておきましょう。

【書き方】貨物軽自動車運送事業経営届出書について

貨物軽自動車運送事業経営届出書

運輸支局へ申請する際には、4つの書類が必要です。ここでは貨物軽自動車運送事業経営届出書の記入方法を順番に解説します。

①開始予定日

事業開始予定日を記入します。事業開始予定日が定まらない場合、提出日や開始予定日などを記入してください。

②ふりがな・氏名又は名称(主たる事務所の名称)・代表者氏名・住所(主たる事務所の位置)・電話番号

氏名又は会社名・代表者名・会社の住所・電話番号を記入します。

③営業所の名称及び位置

営業所・住所を記入します。個人事業主の場合は「〇〇本店」「〇〇運送」などと記入してください。

④事業用自動車の種別ごとの数

車検証を参考に、事業で使用する軽貨物自動車の車種・台数を記入します。

⑤自動車車庫の位置及び収容能力

事業で使用する軽貨物自動車の車庫の住所・面積・営業所までの距離を記入します。普通自動車の場合、約15㎡の面積が必要です。②で記入した内容と同じであれば「住所に同じ」の□欄にチェックします。

⑥乗務員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力

乗務員の休憩もしくは睡眠のための施設の住所・面積を記入します。⑤で記入した内容と同一である場合は「住所に同じ」にチェックを記入してください。

⑦運送約款

荷物を配達するときの契約条件です。該当する□欄にチェックを記入します。貨物軽自動車運送事業の場合は「標準貨物軽自動車運送約款」にチェックをしてください。

⑧運行管理体制を記載した書面

営業所の住所、運行管理責任者の氏名を記入します。

⑨宣誓書

事業で使用する自動車車庫の使用権原があり、車庫の建物や土地が法令違反でないか確認しましょう。問題がなければ□欄にチェックを入れてください。提出日・住所・氏名を記入し、押印をしたら完成です。

事業用自動車等連絡書の書き方

事業用自動車等連絡書

ここからは、事業用自動車等連絡書の書き方を解説します。「事業用自動車等連絡書」は、運輸支局への申請が済んだことを証明する書類です。軽自動車協会へ書類を提出する際に、運輸局が押印した事業用自動車等連絡書が必要になります。

1台の届出に対し、2枚の連絡書が必要です。1枚が輸送課に提出する連絡書、もう1枚が車検証書換登録窓口に提出する連絡書となります。また、提出時には車検証のコピーを添付しましょう。

事業用自動車等連絡書を提出する際には、手数料納付書の提出も必要になります。手数料納付書を用意する枚数に関しては、1枚のみで問題ありません。

手数料納付書

①使用者の名称(事業者名)・使用者の住所(事業者の住所)・所属営業所名・使用者の本拠の位置(営業所の位置)

会社の名前と住所、営業所の名前と住所を記入します。なお、「使用者の名称(事業者名)」は会社名を指し、「所属営業所名」は運輸支局に届けている営業所名を指します。

②使用しようとする自動車

車検証の通りに、車台番号・自動車の年式・最大積載量・乗車定員を記入し、該当する種別に〇をつけます。

③廃止(減車・まつ消等)する自動車

減車する場合のみ車検証の通りに記入し、該当する種別に〇をつけます。

④事案発生理由

該当する事項に〇をつけます。この項目では「新規許可」が一般的です。

⑤備考欄

 乗用車を構造変更して貨物自動車にする場合は「構造変更を要する」と記載されたスタンプの押印が必要です。

運賃料金設定届出書の書き方

運賃料金設定(変更)届出書

ここからは、運賃料金設定届出書の記入方法を順番に解説します。運賃料金設定届出書は運輸局・運輸支局・控え用の3部が必要です。

運賃料金設定届出書は、2017年の標準貨物自動車運送約款の改正によって届出が義務付けられました。運賃料金を設定・変更した際には運賃料金設定届出書を提出する必要があります。

①令和〇年〇月〇日

提出日を記入します。

②運輸居局長殿

会社の所在地の管轄にある運輸局を記入します。

③住所・氏名又は名称・代表者の氏名・電話番号

会社の住所・氏名又は会社名・代表者名・会社の電話番号を記入します。押印欄には代表印を押印してください。

④氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

③で記入した会社の住所・会社名又は氏名・代表者名を記入します。

⑤事業の種別

「貨物軽自動車運送事業」などの種別を記入します。

⑥設定し、又は変更しようとする運賃及び料金を適用する運行系統又は地域

設定した運賃で運送業を行う地域を記入します。「全国」といった記載の仕方で問題ありません。

⑦設定し、又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法

設定した料金額・運賃が適用される地域の□欄にチェックを記入します。

⑧令和〇年〇月〇日より実施

設定した運賃を適用する日を記入します。

⑨別紙:積込料及び取卸料について

「〇時間ごとに」の金額の上限・下限を記入します。作業員1人あたりの料金です。

⑩別紙:待機時間料について

「〇〇分を超える場合において〇〇分までごとに」の金額の上限・下限を記入します。

出前館の配達員が車を使用するメリット・デメリット

助手席に置いてある配達物

ここからは、出前館の配達員が車を使うメリットやデメリットを解説していきます。車を用いて配達しようか迷っている人は参考にしてください。

車を使用して配達を行うメリット

車を使用して配達を行うメリットは、以下の通りです。

  • 雨、雪、強風などの天候に左右されない
  • 坂道でも疲れにくく、多くの荷物を容易に配達できる
  • 車両での配達のため料理が崩れにくい

車を用いた配達は、悪天候による影響を受けにくい点が大きなメリットです。車には屋根があるため、配達時に注文品が濡れるリスクが減るでしょう。特徴として、真夏・真冬の気温に左右されず、快適に配達可能です。

強風の日や急な坂道を走行する際は、自転車やバイクで配達を行うよりも体力の消耗を軽減できます。また、車であれば大量の注文品を積み込んでスムーズに配達可能です。

車は自転車やバイクと比較すると揺れにくく、注文品を安定して運べるため、料理の形を保ったまま配達できます。こぼれやすいドリンク類や汁物も配達しやすく、精神的な負担を減らせるでしょう。

車を使用して配達を行うデメリット

車を使用して配達を行うデメリットは、以下の通りです。

  • 駐車スペースの確保が必要
  • 配達先の道が狭い場合は業務に支障をきたす
  • 駐車禁止などの違反・罰金の可能性がある
  • 渋滞に巻き込まれると配達遅延に繋がる
  • ガソリン代や車両の維持費がかかる

車を用いて配達する場合は、配達エリアのルートや駐車できるスペースを事前に把握しておきましょう。配達ルートが狭い場合、自転車やバイクでは通り抜けできる道でも、車では通過できないケースがあります。また、交通渋滞に巻き込まれると配達に遅れが生じることもあるでしょう。

ガソリン代やメンテナンス代などの金銭的な負担がかかります。車の修理を業者に依頼する場合、修理代がかかるうえに、その間は車を使った配達ができません。

また、駐車禁止エリアに停車する・法定速度を大幅に超えるなどの違反によって罰金が科される可能性もあります。自転車やバイクでの配達時にも守るべきルールは存在しますが、車を使用する場合にもルールを守って配達することが大切です。

まとめ

今回は、出前館の配達員が車を使用して配達するメリット・デメリットや条件について解説しました。出前館の配達員が車で配達する場合は、各種申請が必要です。

車で配達を行うメリットは、天候に左右されず、一度に多くの注文品を配達できる点が挙げられます。しかし、ガソリン代やメンテナンス代などの費用がかかる点がデメリットといえるでしょう。

出前館では車のほかに、自転車やバイクを用いて配達する人が多数存在します。配達員として業務を始めてから、ほかの車両に乗り換えることも可能であるため、まずは初期コストが比較的低い自転車で登録するのもよいでしょう。各車両のメリット・デメリットへの理解を深めたうえで、配達手段を検討してみてはいかがでしょうか。